
相続で銀行口座が凍結されたら?解除手続きと仮払い制度を奈良の税理士が解説
「親が亡くなったら、銀行口座からお金が引き出せなくなった」——相続が発生したほぼすべてのご家庭が直面する問題です。
結論から言うと、凍結は金融機関が名義人の死亡を知った時点で自主的に行うもので、解除の選択肢は2つあります。 「遺産分割協議後の正式な払い戻し」と、急ぎの資金に使える「仮払い制度」です。
この記事では、奈良で相続支援を行っている税理士が、凍結の仕組み・仮払い制度の上限計算・必要書類までを一気に解説します。
なぜ銀行口座は凍結されるのか
銀行口座の凍結は、法律上の義務ではなく、金融機関が自主的に行うものです。目的は「相続財産の保全」。特定の相続人が勝手に引き出して他の相続人の権利を侵害することを防ぐためです。
凍結のタイミングは「銀行が死亡の事実を知ったとき」。役所に死亡届を出しても、銀行に自動的に連絡はいきません。銀行に連絡した時点、または銀行が新聞のお悔やみ欄・ニュースなどで知った時点で凍結されます。
凍結されるとできなくなること:
- 預金の引き出し・振込み
- 口座振替(電気・ガス・クレジットカードなど)
- 定期預金の解約
- インターネットバンキングの利用
凍結を解除する2つの方法
方法1:遺産分割協議後の正式な払い戻し
相続人全員で遺産分割協議を行い、その預金を誰が取得するか決めた上で、銀行に払い戻しを請求します。これが原則的なルートです。
必要書類:
- 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印)
- 銀行所定の払い戻し請求書
- 預金通帳・届出印・キャッシュカード
遺言書がある場合は、遺産分割協議書の代わりに遺言書と検認済証明書(公正証書遺言や自筆証書遺言で法務局保管の場合は不要)を提出します。
方法2:仮払い制度(2019年7月〜)
2019年7月の民法改正により、遺産分割が完了する前でも、相続人が単独で一定額まで払い戻しを受けられるようになりました。葬儀費用や当面の生活費に使えます。
仮払いの上限額:
次のいずれか少ない額
- 死亡時の口座残高 × 1/3 × 請求する相続人の法定相続分
- 1金融機関あたり150万円
例:口座残高600万円、請求する配偶者の法定相続分1/2 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円(150万円の上限内なので100万円まで請求可)
仮払い制度の必要書類:
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 払い戻しを受ける相続人の印鑑証明書
- 銀行所定の請求書
遺産分割協議書は不要なので、急ぎの場合はこちらを活用しましょう。
戸籍収集は2024年3月から「広域交付制度」で楽に
2024年3月1日の戸籍法改正で、本籍地以外の市区町村でも全国の戸籍(謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本)をまとめて取得できるようになりました。奈良で窓口申請すれば、遠方に本籍地がある親御さんの戸籍もワンストップで揃います(本人・配偶者・直系親族のみ、郵送不可)。銀行手続きのスピードアップに直結します。
手続きの流れ
ステップ1:銀行に連絡(死亡後すぐ) 名義人が亡くなった旨を連絡し、必要書類の案内を受けます。複数行に口座がある場合はそれぞれに連絡を。
ステップ2:戸籍謄本の収集(1〜4週間) 広域交付を使うと大幅短縮。郵送取り寄せだと時間がかかります。
ステップ3:遺産分割協議(状況次第) 仮払い制度を使わない場合は、相続人全員で預金の分け方を決めます。
ステップ4:銀行に書類提出 必要書類をそろえて銀行窓口または相続センターに提出。
ステップ5:払い戻し(提出後1〜3週間) 銀行の審査後、指定口座に払い戻しされます。
よくある間違い・注意点
① 凍結前に引き出すのはリスクあり
「凍結される前に全額引き出しておこう」と考える方がいますが、これは後々トラブルの原因になります。
- 他の相続人から「使い込み」を疑われる
- 相続税の申告時に「死亡直前の引出」として説明が求められる(3年以内の贈与等は相続財産に加算)
- 葬儀費以外に使ってしまうと、以降「相続放棄」ができなくなる(単純承認とみなされる可能性)
② 口座振替は止まる
電気・ガス・水道・クレジットカードなどの口座振替は、凍結と同時に引落しが止まります。早めに名義変更や支払い方法の変更を行いましょう。
③ 銀行ごとに書類が微妙に異なる
必要書類は金融機関によって微妙に異なります。必ず各銀行の窓口で確認してください。
④ 残高証明書は相続税申告に必要
相続税の申告が必要な場合、死亡日時点の残高証明書を銀行に発行してもらう必要があります。凍結解除の手続きと一緒に依頼しておくとスムーズです。
税理士に相談すべきケース
- 相続人が複数いて、預金の分け方で揉めている
- 複数の金融機関に口座があり、手続きが煩雑
- 相続税の申告が必要か判断がつかない
- 被相続人の戸籍が複雑で、収集に時間がかかりそう
銀行口座の凍結解除は相続手続きの一部にすぎません。預金だけでなく、不動産・保険金・有価証券も含めた全体像を把握した上で進めることが大切です。
横山千夏税理士事務所では、相続発生直後の「何から手をつけていいか分からない」というご相談にも対応しています。銀行手続きのサポートから相続税の申告まで、一貫してお手伝いします。奈良県内はもちろん、オンラインでの対応も可能です。まずはお気軽にご相談ください。


