
夫が亡くなったらやること一覧|届出・相続・税金の手続きを税理士が時系列で解説
突然の出来事で、何から手をつければいいか分からない——。夫を亡くされた方から、そのようなお声をいただくことがあります。
悲しみの中でも、届出や手続きには期限があるものが多く、放置すると不利益が生じることがあります。この記事では、夫が亡くなった後にやるべき手続きを時系列で整理しました。すべてを一度に進める必要はありません。今どの段階にいるかを確認しながら、ひとつずつ進めていただければと思います。
【7日以内】最初にやるべき届出
死亡届の提出
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場に死亡届を提出します。届出と同時に「火葬許可証」が交付されます。奈良市の場合は奈良市役所の窓口で手続きできます。
死亡届は通常、葬儀社が代行してくれることが多いですが、届出が必要であることは知っておいてください。
死亡診断書の保管
死亡届に添付する死亡診断書は、保険金の請求や各種届出に必要になります。原本を提出する前にコピーを複数枚取っておくことを強くお勧めします。
【14日以内】届出が必要な公的手続き
年金受給停止の届出
夫が年金を受給していた場合、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に届出が必要です。届出が遅れると年金が過払いとなり、後から返還を求められます。
奈良年金事務所(奈良市芝辻町)で手続きが可能です。
健康保険の届出
夫が国民健康保険に加入していた場合は14日以内に資格喪失届を提出します。社会保険の場合は勤務先が手続きを行います。
夫の扶養に入っていた方は、国民健康保険への切り替えが必要です。14日を過ぎると届出日からの適用となり、その間の医療費が全額自己負担になる場合があります。
世帯主変更届
夫が世帯主だった場合、世帯に15歳以上の方が2人以上いるときは14日以内に世帯主変更届を提出します。
【〜3か月】相続に関わる重要な判断
相続放棄の検討(3か月以内)
夫に借金があった場合や、相続財産より負債が多い場合は、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述ができます。
この期限を過ぎると、原則として相続を承認したことになります。借金の有無が不明な場合でも、早めに確認しておくことが重要です。
遺言書の確認
公正証書遺言があるかどうか、公証役場で検索できます。自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書の有無で、この後の遺産分割の進め方が大きく変わります。
【〜4か月】税金に関する届出
準確定申告(4か月以内)
夫が亡くなった年に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを準確定申告といい、亡くなってから4か月以内が期限です。
対象となるのは、事業所得や不動産所得があった方、年金収入が一定額以上あった方、医療費控除を受ける場合などです。
【〜10か月】相続税の申告
遺産分割協議
遺言書がない場合は、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合います。自宅の不動産、預貯金、生命保険金など、すべての財産を洗い出す必要があります。
配偶者には法定相続分(2分の1)がありますが、話し合いで自由に決めることができます。ただし、相続税の申告期限までに協議がまとまらないと、配偶者の税額軽減(最大1億6,000万円まで非課税)などの大きな特例が使えなくなるリスクがあります。
相続税の申告と納税(10か月以内)
相続税の申告・納税期限は、亡くなってから10か月以内です。基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える遺産がある場合に申告が必要です。
例えば、妻と子ども2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。自宅の評価額、預貯金、生命保険などを合算して、この額を超えるかどうかが判断基準になります。
小規模宅地等の特例
自宅の土地を配偶者が相続する場合、土地の評価額を最大80%減額できる特例があります。この特例を使えば、相続税が大幅に減る、またはゼロになるケースも少なくありません。
ただし、申告期限内に遺産分割協議がまとまっていることが条件です。


