
親が亡くなったら相続は何から?期限つき手続きの全体像を奈良の税理士が解説
親が亡くなると、悲しみと向き合う間もなく「何を、いつまでに、どこでやればいいのか」が次々と押し寄せます。
結論から言うと、親の相続手続きは「3か月」「4か月」「10か月」「3年」という期限で区切られた一連の作業です。 期限を過ぎると取り返しがつかないものもあるため、全体像を早く把握しておくことが何より重要です。
この記事では、奈良で相続税申告を支援している税理士が、親を亡くされた方のために手続きの流れを時系列で整理します。
期限早見表
| 期限 | やること |
|---|---|
| 7日以内 | 死亡届の提出 |
| 10〜14日以内 | 年金受給停止届・健康保険の資格喪失届 |
| 3か月以内 | 相続放棄・限定承認の判断 |
| 4か月以内 | 準確定申告 |
| 10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
| 3年以内 | 相続登記(不動産の名義変更) |
ステップ1:死亡届と葬儀関係(7日以内)
亡くなったことを知った日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。届出と引き換えに受け取る死亡診断書のコピーは、保険金請求や金融機関手続きで何度も必要になるので、10枚ほどコピーを取っておくのがおすすめです。
ステップ2:年金・保険の届出(10〜14日以内)
- 厚生年金: 受給権者死亡届を10日以内
- 国民年金: 受給権者死亡届を14日以内
- 国民健康保険・介護保険: 資格喪失届を14日以内
届出が遅れると、過払いの年金を返還する必要が出ます。マイナンバーと日本年金機構が連携していれば省略できるケースもあります。
ステップ3:相続人の確定(できるだけ早く)
遺産分割の前提として、戸籍で相続人を確定させます。必要なのは、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍です。
2024年3月から「戸籍の広域交付制度」が便利
2024年3月1日の戸籍法改正で、本籍地以外の市区町村でも全国の戸籍をまとめて取得できるようになりました。奈良に住みながら、遠方に本籍地がある親御さんの戸籍もワンストップで取得可能です(本人・配偶者・直系親族が対象、窓口申請のみ)。
戸籍を読むことで、知らなかった異母兄弟や養子が判明することもあります。相続人を確定しないまま進めた遺産分割協議は無効になるため、ここは省略できません。
ステップ4:相続放棄の判断(3か月以内)
親に借金があった、または借金の有無がはっきりしない場合、亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄」または「限定承認」を申し立てられます。
- 相続放棄: プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄
- 限定承認: プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を引き継ぐ
期間内に調査が終わらない場合は、家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることも可能です。3か月を何もせず経過すると、自動的に「単純承認(借金も含めてすべて相続)」とみなされます。
ステップ5:財産の洗い出し
主な確認先は次の通りです。
- 不動産: 固定資産税課税明細書・権利証・名寄帳(市町村役場で取得可)。奈良県内には山林・田畑を相続するケースも多く、想像以上に課税明細に土地が並んでいることがあります。
- 預貯金: 通帳・キャッシュカード・郵便物から金融機関を特定。各行で「残高証明書(死亡日時点)」を取得
- 生命保険: 保険証券がなくても、保険会社に「契約照会制度」で確認可能
- 有価証券: 証券会社からの郵便物・取引報告書で確認
- ゴルフ会員権・自動車・貸金庫: 見落としがち
- 借入金・未払金: クレジットカードの引落し履歴もチェック
ステップ6:準確定申告(4か月以内)
親に事業所得・不動産所得・一定額以上の年金収入があった場合、亡くなった日から4か月以内に相続人が代わりに所得税の確定申告をします(準確定申告)。医療費控除が適用できるケースも多く、還付が発生することも少なくありません。
ステップ7:遺産分割協議
遺言書がない場合、相続人全員で「誰が何を相続するか」を話し合います。
兄弟間で揉めないためのポイント
- 先に財産の一覧表を作る: 何がどれだけあるかが数字で見えると、感情論になりにくい
- 不動産の分け方を早く決める: 取得者を決めた上で、他の相続人に代償金を払う「代償分割」も有効
- 第三者(税理士・司法書士)を入れる: 当事者だけの話し合いはこじれやすい
法定相続分
配偶者と子が相続人の場合:配偶者1/2、子が全体で1/2を人数で等分。配偶者がすでに他界している場合は、子だけで全体を均等に分けます。あくまで目安であり、相続人全員が合意すれば自由に分割できます。
ステップ8:相続税の申告(10か月以内)
相続財産の総額が基礎控除を超える場合、亡くなった日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付をします。
基礎控除
3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:子2人が相続人 → 3,000万円 + 600万円×2 = 4,200万円まで非課税
使える主な特例
- 配偶者の税額軽減: 配偶者が相続する財産のうち、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで相続税がかからない
- 小規模宅地等の特例: 同居していた親の自宅土地(330㎡まで)は評価額を80%減額
- 生命保険金の非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数
- 死亡退職金の非課税枠: 500万円 × 法定相続人の数
これらを適切に適用すると、基礎控除を超える財産があっても相続税がゼロ、または大幅に減額されるケースが多くあります。ただし、特例を使うこと自体に「申告」が必要なので、「税金がかからないから申告しなくていい」は誤り。特例適用の申告書を10か月以内に提出する必要があります。
ステップ9:相続登記(3年以内)
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。不動産を取得したことを知った日から3年以内に名義変更をしないと、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月以前に相続が発生した不動産も、2027年3月31日までに登記が必要です。
奈良県内では「親名義の古い山林や田畑が登記されないまま何代も経過していた」というケースも多く、このタイミングで整理しておくことをお勧めします。
まとめ|期限が迫る前に全体像を把握
相続手続きは、届出から相続登記までおよそ数か月〜1年以上の長丁場です。相続放棄(3か月)と相続税申告(10か月)は期限を過ぎると取り返しがつかないため、早めに専門家に相談することで選択肢が広がります。
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- 小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減を活用した節税
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