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予定納税の通知書が届いたら|減額申請の判断基準と手続きを税理士が解説 | ブログ

予定納税の通知書が届いたら|減額申請の判断基準と手続きを税理士が解説

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予定納税の通知書が届いたら|減額申請の判断基準と手続きを税理士が解説

毎年6月中旬になると、一定の所得がある個人事業主の方のもとに「所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知書」が税務署から届きます。確定申告で15万円以上の所得税を納付した方が対象となるこの通知書、突然届いて驚かれる方も少なくありません。

「前年度はちゃんと納税したのに、なぜまた支払いが必要なのか」「今年は売上が下がっているのに、前年並みの金額を払うのか」というお悩みは、当事務所でも毎年この時期によくいただきます。

私たち横山千夏税理士事務所では、奈良県内のフリーランス・個人事業主の方の確定申告から予定納税まで、年間を通じてサポートしております。本記事では、2026年現在の制度に沿って、予定納税の仕組みと、所得が下がった年に活用したい減額申請の判断基準・手続きをご説明いたします。

予定納税とは|2026年現在の基本

予定納税は、前年の確定申告税額をもとに、今年の所得税の一部を前倒しで納める制度です。罰則やペナルティではなく、納税の負担を分散させるための仕組みとして設けられています。

対象者(前年の申告納税額15万円以上)

予定納税の対象者は、その年の5月15日時点で確定している前年分の申告納税額をもとに計算した「予定納税基準額」が15万円以上となる方です。前年の所得が好調で15万円以上の所得税を納付した方が対象になります。

ご自身が予定納税の対象かどうかを判断する必要はなく、税務署が自動的に計算して通知してくれます。

第1期・第2期の納付スケジュール

予定納税は年2回に分けて納付します。それぞれ予定納税基準額の3分の1ずつを納める仕組みです。

  • 第1期:7月1日〜7月31日
  • 第2期:11月1日〜11月30日(11月30日が土日祝の場合は翌平日)

確定申告で計算した最終的な税額から、予定納税で納付した金額を差し引いた残額を、翌年3月の確定申告で精算します。納め過ぎていれば還付されます。

通知書の確認ポイント

通知書には、第1期分・第2期分の予定納税額がそれぞれ明記されています。e-Tax利用者の方はマイページのメッセージとして届くことがあります。納付方法は、振替納税・電子納税・税務署や金融機関での直接納付の3つから選べます。

振替納税を設定しておけば、納期限に自動引き落としされるため、納付忘れを防ぐことができます。

減額申請を検討すべきケース

「今年は前年より所得が大幅に減りそう」という見込みがある場合、予定納税額の減額申請ができる可能性があります。承認されれば、第1期・第2期の納税額を引き下げてもらえます。

業況不振で所得が前年より大幅減

最も典型的なケースが、業況不振による所得減少です。取引先の縮小、コロナ禍からの一時的な反動減、市場環境の変化などで売上が落ち込んでいる場合、減額申請の対象となります。

判断のタイミングは6月30日時点で、その日までの実績と今後の見込みをもとに、今年の申告納税見積額が予定納税基準額を下回ると判断できることが条件です。

廃業・休業の予定がある

その年の途中で廃業や休業を予定している場合、年間の所得が前年より大きく下がる見込みとなります。これも減額申請の対象です。

災害・盗難・横領で資産損害があった

事業用資産が災害・盗難・横領で損害を受けた場合、雑損控除が増えることで所得税額が下がる見込みとなります。こうしたケースも減額申請の対象です。

扶養親族や障害者控除等が増えた

その年に扶養親族が増えた、障害者控除が新たに適用されるなど、所得控除の合計額が前年より増える見込みの場合も、減額申請を検討できます。配偶者控除・扶養控除・医療費控除といった控除項目が前年と異なる方は、シミュレーションをしてみる価値があります。

減額申請の手続き|2026年の期限

減額申請は所定の期間内に書類を提出する必要があります。期限を過ぎると受け付けてもらえないため、ご注意ください。

第1期・第2期分:7月1日〜7月15日

第1期と第2期の両方の予定納税額を減額したい場合は、7月1日〜7月15日に「予定納税額の減額申請書」を税務署に提出します(土日祝の場合は翌平日)。基準日は6月30日です。

第2期分のみ:11月1日〜11月15日

第1期は通常どおり納付し、第2期分のみ減額したい場合は、11月1日〜11月15日に申請します。基準日は10月31日です。「夏は売上が見えていなかったが、秋になって明らかに減少している」というケースで活用できます。

提出書類(減額申請書+見積額の根拠資料)

申請書だけでなく、申告納税見積額の計算の基礎となる事実を記載した書類の添付が必要です。たとえば業況不振が理由であれば、その年の6月末までの損益計算書を添付するのが一般的です。

控除額の見積もりについては、医療費の領収書のコピー、扶養親族の異動を示す書類など、根拠となる資料を準備します。

e-Tax・郵送・窓口持参の3つの方法

申請書はe-Tax、郵送、税務署窓口への持参のいずれの方法でも提出できます。e-Taxを使えば自宅から24時間提出可能で、添付書類もイメージデータでアップロードできます。

判断に迷ったら当事務所へ

減額申請を行うかどうかは、年の途中時点での所得の見積もりに基づく重要な判断です。減額が認められなかった場合のリスクや、申請せずに本来取り戻せたはずの資金繰りの余裕を考えると、ご自身で判断するには情報が不足するケースもございます。

横山千夏税理士事務所では、奈良県内のフリーランス・個人事業主の皆様に向けて、損益見込みのシミュレーションから減額申請書の作成・提出代行まで、一貫してサポートいたします。「申請すべきかどうか分からない」というご相談だけでも、お気軽にお声がけください。

近鉄奈良駅すぐの事務所での直接面談、またはZoom等を利用したオンライン相談でご対応しており、ご自宅やお仕事の合間にスムーズにご相談いただけます。女性スタッフが中心となり、税金や経理の話が苦手な方にも丁寧にご説明いたします。

予定納税の通知書が届いてご不安な方、所得が減って資金繰りが心配な方は、お一人で抱え込まず、初回のご相談(15分間無料対応あり)から、まずは当事務所にご相談ください。

なお、税制は改正により内容が変更される可能性がありますので、実際の申請にあたっては国税庁の最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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