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3月決算法人の5月末申告期限|法人税・消費税・地方税の納付スケジュールを税理士が解説 | ブログ
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3月決算法人の5月末申告期限|法人税・消費税・地方税の納付スケジュールを税理士が解説

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3月決算法人の5月末申告期限|法人税・消費税・地方税の納付スケジュールを税理士が解説

3月決算の中小法人にとって、5月末は1年で最も気を引き締めるべき時期です。法人税・地方法人税・住民税・事業税・消費税など、複数の税目の申告と納付が同じタイミングで集中するため、経理担当の方も経営者の方も慌ただしい日々を過ごされているのではないでしょうか。

私たち横山千夏税理士事務所では、奈良県内の中小法人や個人事業主から法人成りされた事業者の方の決算・申告サポートを行っております。本記事では、2026年現在の制度に沿って、3月決算法人が5月末までに行うべき申告と納付、そして期限を過ぎた場合のリスクについてご説明いたします。

3月決算法人が5月末に行うこと|2026年現在の申告期限

法人税法では、法人税の確定申告書は「事業年度終了の日の翌日から2ヶ月以内」に提出することと定められています(法人税法第74条)。3月31日決算であれば、原則として5月31日が申告期限です。2026年は5月31日が日曜日のため、期限は翌営業日の6月1日となります。

法人税・地方法人税・住民税・事業税の申告期限

法人税と地方法人税は税務署に、住民税(都道府県民税・市町村民税)と事業税は地方自治体に、それぞれ申告書を提出します。これらはすべて事業年度終了から2ヶ月以内が原則の申告期限です。

奈良市内に本店がある法人の場合、以下のような提出先になります。

  • 法人税・地方法人税・消費税:奈良税務署
  • 都道府県民税・事業税:奈良県(県税事務所)
  • 市町村民税:奈良市(または本店所在地の市町村)

支店がある場合は、各支店所在地の都道府県・市町村にも分割して申告が必要となります。

消費税の確定申告期限

消費税の課税事業者である法人は、法人税と同様に事業年度終了から2ヶ月以内に申告と納付を行います。インボイス制度開始後、新たに課税事業者となられた法人の方は、初めての消費税申告で戸惑われるケースが多くございます。

申告期限の延長制度(1ヶ月)

定款などの定めにより株主総会を決算日から3ヶ月以内に開催する法人は、税務署長の承認を受けることで法人税の申告期限を1ヶ月延長することが可能です(法人税法第75条の2)。3月決算であれば6月末までの申告となります。

ただし、納付期限は延長されないため、5月末までに見込納付を行わないと利子税が発生する点にご注意ください。

申告期限を過ぎた場合のペナルティ

「忙しくて気づいたら期限を過ぎていた」という事態は、決して珍しいことではありません。ですが、期限超過には複数のペナルティが定められています。

無申告加算税・延滞税・青色申告承認の取消し

期限後申告となった場合、以下のような追加負担が発生する可能性があります。

  • 無申告加算税:原則として納付すべき税額の15〜20%(自主申告の場合は5%に軽減)
  • 延滞税:法定納期限の翌日から完納日まで日割計算(2026年現在の特例基準割合に基づく)
  • 青色申告承認の取消し:2期連続で期限後申告となった場合、青色申告の承認が取り消される可能性

特に青色申告承認の取消しは、欠損金の繰越控除や少額減価償却資産の特例といった節税につながる優遇措置を失うため、影響が長期に及びます。

期限後申告でも軽減される条件

税務署の調査通知を受ける前に自主的に期限後申告を行えば、無申告加算税は5%に軽減されます。さらに、期限から1ヶ月以内に自主的に申告し、かつ過去5年内に同様の事案がないなど一定の条件を満たせば、無申告加算税が課されないケースもございます。

「期限を過ぎてしまった」と気づいた時点で、放置せずに速やかに動くことが、結果的に負担を軽くする最も大切なポイントです。

期限直前のご相談・申告代行は当事務所へ

横山千夏税理士事務所では、奈良県内の中小法人・小規模事業者の決算と申告を、毎期サポートしております。「自社で申告したいが資料整理だけ手伝ってほしい」「期限が迫っているが税理士が決まっていない」といったご相談にも、状況に応じて柔軟にご対応いたします。

近鉄奈良駅すぐの事務所での直接面談はもちろん、Zoom等を利用したオンライン相談を主体としているため、奈良市・生駒市・橿原市・大和高田市など県内全域からスムーズにご相談いただけます。

女性スタッフが中心となり、税金や経理の用語が苦手な方にも分かりやすいご説明を心がけております。決算が近づく中で「相談していいか分からない」と迷われていた方も、お気軽にお声がけください。

3月決算の申告期限が迫っている方、期限を過ぎてしまいご不安な方は、お一人で抱え込まず、初回のご相談(15分間無料対応あり)から、まずは当事務所にご相談ください。なお、税制は改正により内容が変更される可能性がありますので、実際の申告にあたっては国税庁の最新情報をご確認いただくか、当事務所までお問い合わせください。

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