
インボイス「2割特例」は2026年で終了?免税事業者が今後取るべき対応を税理士が解説
「今は2割特例で楽だけど、来年からどうなるの?」——免税事業者からインボイス登録した個人事業主の方から、今一番多いご質問です。
結論から言うと、個人事業主の2割特例は2026年分の確定申告で終了します。 ただし、令和8年度税制改正でフリーランス等の個人事業主に限って「3割特例」が2027年・2028年分に適用される見込みです。2026年12月の「簡易課税選択届出書」の提出期限も見落とせないポイントです。
この記事では、奈良の税理士が今の経過措置と今後の判断ポイントを整理します。
インボイス制度の基本(おさらい)
2023年10月から始まったインボイス制度は、「仕入税額控除を受けるには適格請求書(インボイス)が必要」という制度です。免税事業者はインボイスを発行できないため、取引先の課税事業者が仕入税額控除を受けられなくなる——これが「登録しないと取引を打ち切られるかも」というプレッシャーの正体でした。
免税事業者からの仕入れに関する経過措置
制度開始から6年間の経過措置があり、免税事業者からの仕入れでも以下の割合で仕入税額控除が受けられます。
- 2023年10月〜2026年9月: 80%控除
- 2026年10月〜2029年9月: 50%控除
- 2029年10月以降: 控除なし
つまり、2026年10月以降は免税事業者と取引する法人の消費税負担が増えるため、「登録してほしい」という圧力がさらに強まる見込みです。
※令和8年度税制改正大綱で、経過措置の見直し議論も行われています。最新情報は専門家への確認をおすすめします。
2割特例(免税事業者からの転換者向け)
免税事業者がインボイス登録して課税事業者になった場合、納付する消費税額を「売上に係る消費税額×20%」にできる制度です。
例:売上1,100万円(税込)の場合 売上に係る消費税100万円 × 20% = 納付額20万円
簡易課税や本則課税と比べて負担が大きく減るため、免税事業者から転換した方には必ず検討してほしい制度です。
適用期限(ここが重要)
2割特例は「2026年9月30日を含む課税期間」まで適用されます。個人事業主の課税期間は原則1月1日〜12月31日なので、
個人事業主の2割特例適用 = 2026年分(2027年3月に申告)まで
2027年分(2028年3月に申告)からは、別の制度(後述)に切り替わります。
2027年以降の「3割特例」(令和8年度税制改正大綱)
令和8年度税制改正大綱により、フリーランス等の個人事業者に限り、30%特例(3割特例)を2年延長する見込みです。
- 適用期間:2027年分・2028年分の確定申告
- 納付額:売上に係る消費税額 × 30%
ただし、これは税制改正大綱の段階であり、法案の成立・申告手続きの詳細については引き続き要確認です。
2027年から簡易課税を使うなら、2026年12月までに届出を
個人事業主が2027年分から簡易課税を適用したい場合、
2026年(令和8年)12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を税務署に提出
する必要があります。2割特例から簡易課税へ、あるいは3割特例から簡易課税へ切り替える際の重要な判断ポイントになります。
簡易課税のほうが有利になるかどうかは業種・売上規模次第です。判断の時期を逃すのはもったいないので、秋までにシミュレーションしておくことをおすすめします。
判断フロー:今後どうすべきか
ケース1:主な取引先が法人(BtoB)
→ インボイス登録を維持。2割特例→(3割特例)→簡易課税という経路を見極める。
ケース2:個人消費者相手が中心(BtoC)
→ 免税に戻る選択肢もあり。インボイス登録を取り下げる場合は、翌年3月31日までに「登録取消届出書」を提出する必要がある。
ケース3:売上1,000万円超えが見えてきた
→ いずれ課税事業者になるので、インボイス登録は維持して、税額計算の方式を継続して検討。
税理士に相談すべきケース
- 2割特例と簡易課税、どちらが得かの試算をしてほしい
- 2027年以降の3割特例が使えるか確認したい
- 簡易課税選択届出書の提出期限(2026年12月)を見落としたくない
- 今後インボイス登録を取り下げるべきか判断がつかない
横山千夏税理士事務所では、免税事業者・インボイス登録者ともに、経過措置・2割特例・3割特例・簡易課税の試算を個別に行い、今年と来年でどちらが有利かを提示しています。制度の切り替わりタイミングでは特にご相談が多くなるため、お早めにお声がけください。奈良県内・オンラインともに対応しています。

