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退職金の税金はいくら?計算方法と確定申告が必要なケースを税理士が解説

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「退職金をもらったら、税金はいくらかかるの?」「確定申告は必要?」——退職を控えた方から、よくいただく質問です。

退職金は長年の勤務に対する報酬であるため、給与や賞与とは異なる優遇された税制が適用されます。この記事では、退職金の税金の計算方法と、確定申告が必要なケースを具体例付きで解説します。

退職金の税金が優遇されている理由

退職金には、次の2つの優遇措置があります。

① 退職所得控除: 勤続年数に応じた非課税枠が設けられており、控除額までは税金がかかりません。

② 2分の1課税: 控除後の金額のさらに2分の1だけが課税対象となります。つまり、実質的に税負担が半分になります。

この2つの仕組みにより、退職金にかかる税金は給与と比べてかなり低く抑えられます。

退職所得控除の計算方法

勤続年数によって控除額が変わります。

勤続20年以下の場合: 40万円 × 勤続年数(最低80万円)

勤続20年超の場合: 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

具体例で計算してみましょう

例1:勤続25年・退職金1,500万円の場合

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(25年 − 20年)= 1,150万円

課税退職所得 =(1,500万円 − 1,150万円)× 1/2 = 175万円

この175万円に対して所得税・住民税が計算されます。所得税は約8万7,500円、住民税は約17万5,000円で、合計約26万円の税負担です。

例2:勤続35年・退職金2,000万円の場合

退職所得控除額 = 800万円 + 70万円 ×(35年 − 20年)= 1,850万円

課税退職所得 =(2,000万円 − 1,850万円)× 1/2 = 75万円

税負担は合計約11万円程度です。2,000万円の退職金でも、税金は11万円程度で済むということです。

「退職所得の受給に関する申告書」が重要

退職金を受け取る際に、勤務先に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているかどうかで、税金の計算方法が大きく変わります。

提出している場合: 会社が正しい税額を計算し、源泉徴収で課税が完了します。原則として確定申告は不要です。

提出していない場合: 退職金全額に対して20.42%の源泉徴収が行われます。この場合、本来の税額より多く徴収されることがほとんどなので、確定申告で税金を取り戻す必要があります。

多くの会社では退職時にこの申告書の提出を求められますが、提出し忘れた場合や小規模な会社では漏れることもあります。

確定申告が必要なケース・した方がいいケース

① 申告書を提出していない場合

前述のとおり、20.42%の源泉徴収が行われており、本来の税額より多く払っている可能性が高いです。確定申告で差額を取り戻しましょう。

② 年の途中で退職した場合

年の途中で退職してその年に再就職しなかった場合、給与の年末調整が行われません。給与から天引きされた所得税が払い過ぎになっている可能性が高く、確定申告で還付を受けられます。

③ 退職後に個人事業を始めた場合

退職後にフリーランスや個人事業を始めた場合、事業所得の申告が必要になります。退職金と事業所得は別々に計算されますが、確定申告書には両方を記載します。

④ 医療費控除を受けたい場合

退職した年に医療費が多かった場合、確定申告で医療費控除を申請することで税金が戻る可能性があります。

退職金にまつわるよくあるQ&A

Q. 退職金で住宅ローンを一括返済したら税金は? 住宅ローンの返済自体には税金はかかりません。ただし、一括返済した年は住宅ローン控除が使えなくなる点に注意が必要です。

Q. 退職金と企業年金を同時に受け取る場合は? 企業型確定拠出年金(DC)の一時金も「退職所得」として計算されます。退職金と合算して控除額を超えるかどうかで税負担が変わります。

Q. 退職後に住民税の請求が来たのですが? 住民税は前年の所得に対して課税されるため、退職した翌年に請求が来ます。退職金分の住民税は源泉徴収済みですが、給与分の住民税が別途請求されます。

まとめ

退職金は給与と比べて税制が優遇されており、勤続年数が長いほど税負担は軽くなります。ただし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、確定申告で税金を取り戻す必要があります。

また、年の途中での退職、退職後の独立、医療費控除など、確定申告によって税金が戻るケースは多いです。「自分の場合はどうなるの?」と気になったら、税理士に確認されることをお勧めします。

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