← ブログ一覧に戻る
年金受給者でも確定申告は必要?判断チャートと還付されるケースまとめ | ブログ

年金受給者でも確定申告は必要?判断チャートと還付されるケースまとめ

シェア:

年金受給者でも確定申告は必要?判断チャートと還付されるケースまとめ

結論から言うと、年金収入が年間400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要です(「確定申告不要制度」)。ただし、申告すれば税金が戻ってくるケースも多いので、「不要=しなくていい」とは限りません。


確定申告が必要な年金受給者

次のいずれかに該当する方は、確定申告が必要です:

  • 年金収入が年間400万円を超える
  • 年金以外の所得(不動産収入、個人年金、バイト収入など)が20万円を超える
  • 2か所以上から年金を受給している(例:厚生年金+企業年金)

確定申告不要制度の注意点

「確定申告不要制度」はあくまで「所得税」の申告が不要になるだけです。住民税の申告は別途必要な場合があります。

年金以外に少しでも所得がある場合(例えばバイト収入5万円など)、所得税の確定申告は不要でも、住民税の申告は必要になります。お住まいの市区町村に確認しましょう。


確定申告すれば税金が戻るケース

以下に該当する場合、確定申告をすることで納めすぎた税金が戻ってくる可能性があります:

① 医療費控除 1年間の医療費が10万円(または総所得金額の5%)を超えた場合。年金受給者は通院や入院の機会が多く、家族分も合算できるため、10万円を超えているケースは少なくありません。

② 生命保険料控除・地震保険料控除 生命保険や地震保険の保険料を支払っている場合、年金からの源泉徴収では反映されていないことがあります。確定申告で控除を受けられます。

③ 配偶者控除・扶養控除 配偶者の収入が一定以下の場合、配偶者控除を受けられます。また、親族を扶養している場合の扶養控除も同様です。

④ 雑損控除・災害減免 台風や地震などで被害を受けた場合や、盗難にあった場合に控除を受けられます。

⑤ ふるさと納税 ふるさと納税をしている場合、確定申告で寄付金控除を受けることができます(ワンストップ特例を使っていない場合)。


年金の税金の仕組み(基本)

年金には「公的年金等控除」が適用され、全額に課税されるわけではありません。

65歳以上の公的年金等控除額(簡易表):

  • 年金収入330万円以下:控除額110万円(所得なしの場合)
  • 年金収入330万円超~410万円以下:収入×25% + 27.5万円
  • 年金収入410万円超~770万円以下:収入×15% + 68.5万円

例えば、年金収入250万円の方(他に所得なし)の場合: 雑所得 = 250万円 - 110万円 = 140万円 ここから基礎控除や社会保険料控除を差し引いた残りが課税対象になります。


確定申告の手順

ステップ1:源泉徴収票を確認 日本年金機構から届く「公的年金等の源泉徴収票」を確認します。これが確定申告の基礎資料になります。

ステップ2:控除証明書を準備 医療費の領収書、保険料の控除証明書、ふるさと納税の受領証など、控除に使える書類を集めます。

ステップ3:e-Taxまたは税務署で申告 国税庁の「確定申告書作成コーナー」を使えば、年金収入と控除情報を入力するだけで簡単に申告書を作成できます。還付申告の場合は5年以内ならいつでも申告可能です。


税理士に相談すべきケース

  • 年金以外に不動産収入や個人年金がある
  • 確定申告不要制度の対象か判断できない
  • 医療費控除や保険料控除の計算が難しい
  • 配偶者の年金と合わせて最適な申告方法を知りたい

横山千夏税理士事務所では、年金受給者の確定申告を丁寧にサポートしています。「自分は申告した方が得なのか?」という判断からお手伝いいたします。まずはお気軽にご相談ください。

シェア:

相続税申告・生前対策
のご相談

相続税申告や、遺言書作成などの生前対策について、お気軽にご相談ください

09:00〜17:00(平日)

お電話でご予約いただければ、土日も柔軟に対応いたします。

このようなお悩みをご相談いただけます

  • 相続税申告
  • 生前対策(遺言書作成・生前贈与など)

※現在、新規のご相談は「相続税申告」「生前対策」のみ受け付けております。初回面談(60分)は11,000円(税込)にて承ります。

相談フォームから予約する

まずはお気軽にご状況をお聞かせください。

関連記事

相談予約