
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要?必要書類と3つの手順【2026年】
住宅ローン控除の初年度は確定申告が必要?必要書類と3つの手順【2026年】
「マイホームを購入したら住宅ローン控除が受けられると聞いたが、会社員でも手続きが要るのか」「初年度は確定申告が必要と言われたが、何を準備すればよいかわからない」——奈良市や生駒市、橿原市など奈良県内で住宅を購入された方から、当事務所にこうしたご相談をいただきます。
結論からお伝えすると、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けるには、初年度だけは会社員の方でも確定申告が必要です。2年目以降は勤務先の年末調整で手続きできるため、山場は最初の1回だけといえます。
この記事では、「住宅ローン控除 初年度 確定申告」で情報をお探しの方に向けて、2026年現在の制度の基本、必要書類、申告の手順と注意点をご説明いたします。
住宅ローン控除の基本|2026年現在の制度概要
住宅ローン控除は、住宅ローンの年末残高の0.7%相当額を、原則として所得税から差し引ける制度です。控除期間は新築住宅で最長13年、中古住宅では住宅の性能に応じて13年または10年とされています。所得税から引ききれない分は、一定額まで住民税から差し引かれます。
2026年(令和8年)の税制改正では、適用期限が2030年(令和12年)12月末の入居分まで延長される方向が示されました。一方で、新築住宅では省エネ基準に適合しない「その他の住宅」が原則として対象外となるなど、住宅の省エネ性能が控除の前提になっている点が近年の大きな特徴です。
借入限度額(控除の対象になるローン残高の上限)は、認定長期優良住宅・低炭素住宅、ゼッチ水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅といった住宅の性能区分と入居年、さらに子育て世帯・若者夫婦世帯かどうかによって細かく異なります。ご自身の上限額は、販売会社から交付される性能に関する書類と入居年をもとに、国税庁の最新情報で確認するか、当事務所までお問い合わせください。税制改正により内容が変わる可能性がある点にもご留意ください。
なぜ初年度だけ確定申告が必要?期限はいつまで?
初年度に確定申告が必要なのは、住宅や借入の要件を満たしているかを、書類を添えて税務署に確認してもらう必要があるためです。2年目以降は、税務署から交付される控除証明書等を使って年末調整で手続きできます。
| 項目 | 初年度 | 2年目以降 |
|---|---|---|
| 手続きの方法 | 確定申告(会社員も必要) | 勤務先の年末調整(会社員の場合) |
| 主な書類 | 計算明細書・年末残高証明書・登記事項証明書・契約書・性能を示す書類など | 税務署交付の控除証明書・年末残高証明書 |
| 手続きの時期 | 入居した年の翌年 | 毎年の年末調整時 |
会社員の方が控除を受けるためだけに行う申告は「還付申告」にあたり、入居した年の翌年1月から5年間提出できるとされています。たとえば2025年に入居した方が申告を忘れていた場合でも、2026年現在ならまだ間に合います。「初年度の申告を忘れたから控除を受けられない」と諦める必要はありません。
初年度の確定申告に向けた3つの手順
手順1: 必要書類を集める
主な書類は次のとおりです。
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(国税庁の様式)
- 金融機関が発行する住宅ローンの年末残高証明書
- 建物・土地の登記事項証明書
- 売買契約書または工事請負契約書の写し
- 省エネ性能などを示す証明書類(住宅の区分に応じて)
- 勤務先の源泉徴収票(記載内容の転記に使用)
性能に関する証明書類は再発行に時間がかかる場合があるため、購入時の書類一式を早めに確認しておきましょう。
手順2: 計算明細書と申告書を作成する
国税庁の確定申告書等作成コーナーを使うと、画面の案内に沿って入力するだけで計算明細書と申告書を作成できます。年末残高や取得価額の入力を誤ると控除額が変わってしまうため、証明書の数字をそのまま転記することがポイントです。
手順3: 電子申告または郵送・窓口で提出する
マイナンバーカードがあればご自宅から電子申告で提出でき、還付金の振込も比較的早い傾向にあります。紙で提出する場合は、管轄の税務署へ郵送または持参します。還付金は提出からおおむね1〜2か月程度で指定口座に振り込まれるのが一般的です。
見落としやすい3つの注意点
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ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる 初年度は確定申告を行うため、ワンストップ特例を申請していても無効となり、寄附金控除を申告書に自分で記載する必要があります。詳しくはふるさと納税のワンストップ特例と確定申告の記事をご覧ください。あわせて、住宅ローン控除とふるさと納税の限度額の関係は併用の影響を解説した記事で整理しています。
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ペアローン・連帯債務は夫婦それぞれに手続きが必要 夫婦がそれぞれローンを組んでいる場合、控除もそれぞれで受けるため、確定申告も2人分必要です。持分割合や負担割合の設定によって控除額が変わる場合があります。
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入居年と住宅の区分で条件が異なる 借入限度額や床面積要件は入居年・住宅性能・世帯の状況で異なり、税制改正で見直されることもあります。ご自身のケースの条件は、思い込みで判断せず最新情報で確認しましょう。
当事務所のサポート|初めての確定申告も伴走します
私たち横山千夏税理士事務所は、奈良県奈良市の近鉄奈良駅近くに事務所を構え、女性税理士・女性スタッフが中心となって確定申告のご相談を承っています。住宅ローン控除の初年度申告は一度きりの手続きだからこそ、「書類がそろっているか不安」「医療費控除やふるさと納税と一緒にどう申告すればよいか」といった疑問が生じやすいものです。
Zoom等を利用したオンライン相談を主体としているため、お仕事や育児で日中に時間を取りにくい方も、ご自宅から気軽にご相談いただけます。もちろん、奈良市内でのご用事のついでに立ち寄れる事務所での面談も可能です。
よくある質問(FAQ)
Q. 会社員です。年末調整だけで住宅ローン控除を受けられませんか?
A. 初年度は年末調整では手続きできず、確定申告が必要とされています。2年目以降は、税務署から交付される控除証明書と金融機関の年末残高証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で控除を受けられます。
Q. 申告の時期を過ぎてしまいました。もう控除は受けられませんか?
A. 控除を受けるためだけの申告(還付申告)は、入居した年の翌年1月から5年間提出できるとされています。期間内であれば今からでも申告可能ですので、お早めにご準備ください。
Q. 中古住宅でも住宅ローン控除は使えますか?
A. 一定の要件を満たせば利用できます。2026年現在、中古住宅は新築とは借入限度額や控除期間が異なり、省エネ基準への適合状況によっても扱いが変わるため、購入した住宅の区分の確認が重要です。
Q. 転勤で入居できなくなった場合はどうなりますか?
A. 単身赴任でご家族が住み続ける場合など、状況によって取り扱いが異なります。要件の判断が難しい典型的なケースですので、辞令が出た段階でご相談いただくことをおすすめします。
Q. 医療費控除やふるさと納税も一緒に申告できますか?
A. 可能です。むしろ初年度の確定申告では、住宅ローン控除・医療費控除・寄附金控除をまとめて1通の申告書で行う必要があります。当事務所では各控除の適用可否も含めて確認いたします。
まとめ|山場は初年度の1回だけ。書類の確認から始めましょう
住宅ローン控除の手続きは、次の3点を押さえれば見通しが立ちます。
- 初年度だけは会社員でも確定申告が必要(2年目以降は年末調整)
- 書類は「計算明細書・残高証明書・登記・契約書・性能書類」が柱
- 忘れていても還付申告は5年間可能。ふるさと納税のワンストップ特例が無効になる点に注意
横山千夏税理士事務所では、住宅ローン控除の初年度申告を、書類の確認から提出までサポートしております。オンライン相談のほか、近鉄奈良駅近くの事務所での面談も承っておりますので、お問い合わせフォームまたはお電話からお気軽にご相談ください。


